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安心なお取引を。
不動産売買に限らず、お客様とお取引を行う上ではお客様との信頼関係が重要だと思ってます。
私たちでお手伝いできることがあれば、そこは最善を尽くします。
不動産は必ず「良い」事と「悪い」事が存在します。
でもその良い悪いはお客様の立場になって考えることであり、
業者の都合や買主売主一方のためだけに考えることではないと思っています。
土地を探して新築する方がいれば、私たちは土地について取引上問題ないか調査します。
もちろん新築することがお客様の目的ですから、建築の可否についても確認を行ってきます。
さらに、建築の請負業者も同様の調査を行うはずです。
建築会社として調査も行わず、自社の都合を優先して、仮説ばかりをお客様に伝え不安を煽り、
建築について大事なところをお客様に確認させるようなことはしないはずです。
ともなれば、私たちの調査と建築会社の調査とで内容に相違なければ、
お客様にとっては、安心なお取引となるものだと思います。
もちろん、細かな確認内容や検討すべきことは他にもあるでしょうから、
これだけで安心なお取引とは言い切れませんが、
少なくとも安心なお取引のための要素のひとつとして考えていただけると思います。
ホームページ
現在、些細ながらホームページを用意し、日々相続や不動産のこと、
その他他愛のない話をブログで更新しています。
そのな弊社のホームページですが、今、トラブルが発生しています。
実際このようにページの更新も出来ていますし、
みなさんにもご覧いただけているかと思いますが、
社内のWi-Fi環境下では、どのパソコンでもホームページを開くことが出来ず、
(自宅のPCや携帯4G等では見れるのですが・・・)
プロバイダーやNTT、ルーターのメーカーにも問い合わせを入れていますが、
今のところ、その原因も解決方法も分からない状況です。
どちらかこういった状況に詳しい方や解決方法が分かる方などいらっしゃいましたら、
教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
測量の種類
土地の売却や建築する際に「測量」というキーワードが出てきます。
不動産業界や建築業界では、当たり前のように知られていることですが、
一般の方達にとっては、なんだか小難しい話のように聞こえるかもしれません。
この測量ですが、簡単な話、対象となる敷地はどこからどこまでですか?ということです。
例えば、敷地をブロックで囲っていたとします。
見た目ではブロックで囲われているところが、対象となる敷地と思われますが、
でもブロックの内側までなのか、外側までなのか、はたまた、そもそも範囲が違うのか。
こんなことがあるかもしれませんし、そうなりますと売却や建築の際には困ってしまします。
そのため、「測量」という作業を行い敷地の範囲を分かるようにするわけです。
この測量には大きく分けて3種類で現況測量、民民査定測量、官民査定測量とあります。
現況測量は、元となる資料や現在の状況等を踏まえ、敷地の広さや形を調べる測量です。
建築する際の建築確認を取得するうえでは、この測量でも可能です。
民民査定測量とは、対象地に接する隣地と境界確認を行い敷地の範囲を確定する測量です。
隣地トラブルの多くは境界付近における造作物や設置物が原因と言われていますので、
この作業を行っていれば、隣地との境が分かりますのでトラブル防止になります。
官民査定測量は、敷地と道路の境界を確認し道路の幅員を確定する測量です。
官と民ですので、役所(道路所有者)と敷地所有者で作業を行い、敷地と道路の境界を明確にすることもできます。
土地の取引や建築の際に耳にする「確定測量」というのもございますが、
これは、民民査定測量または官民査定測量またはその両方を行った結果の測量のことです。
その目的に合わせて必要な測量方法も変わってきますが、
誤解のないようにお伝えすれば、どの測量もその取引や建築する際の建築会社それぞれのルールにおいて、
必要性の可否が問われるだけで、所有者や買主、建築の注文者が行うべき義務ではありません。
新たにその地域にお住まいになる方や売却を検討されている方は、
なにかしらの測量が必要になる可能性がありますので、不動産会社や建築会社と相談されてください。
目的や状況に応じて判断するものなので、なんでもかんでも確定測量が必要ですという方に出会った場合は、
なぜ必要なのかを確認するといいと思います。測量費は安くないですから。
地盤調査
家を購入する際、家を建築する際、その土地の地盤が気になるところだと思います。
対象地の情報を得るためには、地盤調査を行わなければなりませんが、
インターネットでも過去の地盤調査の様子を知ることができるサイトもあります。
近年では住宅瑕疵担保履行法や住宅瑕疵担保保険の関係から、
建築する前の地盤調査はほとんどの場合行われているようです。
そして、地盤調査の結果、耐力が足りないとなった場合は地盤改良を行うのが一般的です。
地盤改良の要否については建築する家によっても違ってきますし、
改良工事は、行わなくても大丈夫な地盤が理想的ですが、
改良工事を行わなくてはならない土地がダメな土地というわけでもありません。
地域によっても、もともとその地域を構成する地盤に強弱が有ったり、
分譲地では隣の土地は改良工事不要だったけどその隣は必要であったりと、
数メート違うだけでも要否が違ってくることもあります。
地盤調査と改良工事を行う一番の目的は「安心して暮らせる家にするため」です。
色々な情報が出てますが、誤解のないようにしていただきたいと思います。
相続未登記
本来相続が発生した際には、相続に関する登記が行われますが、
古い慣習や何かしらの事情により、そのまま利用されてきた不動産は登記されていない場合があります。
そういった不動産が改めて発生した相続により、相続登記や売却を行おうした際に、
相続人を遡って手続きをしなければならず、場合によっては、多くの時間も費用も要する事態となります。
例えば、昔ながらの慣習で「長男が家を引き継ぐ」というケースの場合、
本来の相続人は長男だけではないかもしれませんが、暗黙の了解かそういうものだという認識のもと、
特に問題なく、形式上、相続が完了しているかもしれません。
こういったケースでは、長男が家を引き継いだ時点で相続登記を行っていれば問題ありませんが、
もし相続が未登記の場合で、この長男が亡くなった場合、この長男の相続の時までは少なくとも遡り、
当時の相続人から承諾を得る必要が出てくる場合があります。
当時の相続人が今も存命であれば話は早いかもしれませんが、
そうでない場合は、さらに手続きの幅が広がることもあります。
そうならないためにも、特に古くから所有している不動産や引き継いだ不動産については、
早い段階で状況を確認しておくことが望ましいと思います。
ひとまず、法務局に行き、全部事項証明書(登記簿謄本)を取ってみましょう。
所有者が自分になっていれば、先々での大きなトラブルには発展しないと思います。