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土地(道路の向き)と間取りの関係性について考えてみる
さて、家(戸建)を買うとした場合、新築建売を買うのか、注文住宅で家を建てるのかと選択肢があります。
建売であれば、実際に見に行って、希望のかたちになっていれば購入を検討するのだと思いますが、
注文住宅の場合は、実際の購入予定の家ではなく、モデルルームや住宅展示場を見て判断することになりますので、想像を膨らまして検討していくことになると思います。
そんな注文住宅を検討中の方で、土地がまだ決まっていない方へ簡単な建物のイメージの参考になればと思います。あくまで参考に。
まず建物のプランを考える際に「陽当たり」については考えたいところです。
生活上、陽当たりは気にしないという方もいらっしゃるかもしれませんが、暗いよりは明るい家の方が家族も明るく過ごせると思います。
一般的に、玄関や水回りは採光を遮る空間になるため、主要採光側をなるべく避けて配置することが多いです。
また、玄関は道路側に配置されるケースが多く、リビングや居室は主要採光側に配置するパターンが多いと思います。(主要採光側は陽当たりの面から南側を優先に考えます。)
例えば、玄関を北側、水回りも北側寄りと配置したとしますと、リビングや居室は南側全体を利用できるようになるため陽当たりにも期待が持てる計画になります。
では、極端な例えですが、道路が土地の南側(南道路)であった場合、陽当たり優先で北側に玄関、水回りを配置するのはどうでしょう?
物理的には可能ですが、生活導線上は不便になると思います。家への出入りをぐるっと回って入らないといけないのは不便ですよね。
少なくても道路側寄りに(南側でないとしても)玄関を配置した方が不便なく出入りできるようになると思いますから、道路の向きによってもある程度は配置が決まってくるところもあります。
もちろん、土地の形や大きさ、隣地の状況などによって建物の考え方も変わってきますから、土地探しの際の一つの材料として道路の向きについても考えることをお勧めします。
さらに言うなれば、角地はお勧めです!
角地は、建ぺい率の緩和(+10%)が受けられるケースも多く、各お部屋の配置の自由度も高くなりますし、不動産的にも角地は特別扱いです。
「こっちの部屋をここに配置すると、玄関が・・・駐車場が・・・」「リビングを広くしたいけど陽当たりが・・・」など、角地であれば上手にプランニングできるケースも多く、特に東南角地は、不動産の取引上も資産価値が高いとされていますので、なかなか都合よく出てこないとは思いますが、見つけた際はぜひ検討されて下さい。
土地活用プランナー
不動産関係者や土地活用系の事業などを行っている方であれば知っている資格ですが、
一般の方には、まだ馴染みがないと思いますので簡単に紹介です。
土地活用プランナーは土地活用の専門資格です。
公益法人認定の資格で高い公益性を有し、土地活用に関する専門知識を有する資格者です。
土地活用プランナーは、その専門知識を活かし、
オーナー様の土地を最大限活用できるようサポートする「土地活用の専門家」です。
土地活用プランナーは土地の形状・立地などに合わせて適切に活用できるように、
マーケティング、賃貸管理、建築、税務、法務、事業収支などの様々な専門知識を取得しています。
休眠地や空き地、放置されている土地など、そのままでは固定資産税を払うだけの「負債」です。
こういった土地を有効活用し、しっかりとした資産として運営できるようにお手伝いをする資格です。
そういった土地をお持ちのオーナー様。
弊社には土地活用プランナーが在籍しておりますので、よろしければご相談ください。
不動産の広告
今日は少し業務的なお話。
不動産業者は売買物件や賃貸物件について広告で募集を行いますが、
この広告活動には厳しい制限があります。
一番みなさんに馴染みがある?のは(馴染みがあると思った方は気をつけて下さい)「おとり広告の禁止」だと思います。
実際に取引できない物件や取引するつもりのない物件を広告してお客様を集める広告です。
多くの方が「良い」と思った物件は得てして早く終了しますが、それでも掲載を続け集客し他の物件を紹介するという、
ずるい広告活動です。
また「誇大広告等の禁止」というのもあります。
宅建業者は著しく事実と違う、または誤認させるような表示を行ってはならない」とされています。
まるで他の物件に比べとんでもなく良い物件だと思わせるような表現は使ってはダメと言うことです。
また、広告の開始時期についても制限があります。
未完成物件の場合、開発許可や建築確認を受ける前は広告することはできないとされています。
付け加えると、契約もすることは出来ません。ただし、賃貸の契約はOK。(賃貸の広告はNG)
様々広告がありますがこのような規制の中で一生懸命広告活動しているのが不動産会社なんです。
宅建業者の立場
不動産の購入や売却を行う場合、不動産会社が仲介に入ることが一般的だと思います。
もちろん、個人間での売買を行うことも出来ますし、それ自体に何の問題もありません。
不動産会社が仲介に入る場合、取引の対象となる不動産について、
現地調査や役所調査などを行い、対象となる不動産がどういったものかを確認します。
一見何の問題もないような不動産でも、法律や条例などにより制限があったりしますので、
一般の方では気づけないようなことも出てくる場合があります。
特に個人間での売買ともなりますと、こういった調査は行われずに、
また取引に関して関わってくる法律(宅建業法や民法など)や契約内容についても、
精査されることもなく取引完了となり、後々にトラブルに発展するケースもあります。
個人間売買のため双方とも一般の方ですから、トラブルについても双方に非があったように思われる場合でも、
買主がその目的を達成することが出来ないことが分かり、売主に対して損害賠償請求が認められたという例もあります。
また、宅建業者が仲介に入り取引された事例でも、買主の目的達成が出来ないことについて調査および説明が足りず、
仲介会社だけでなく、売主についてもその責任を負うことになった例もあります。
この事例は、仲介業者は説明義務を有する売主のための履行補助者という立場にすぎず、
主体はあくまで売主であるという解釈からでした。
トラブルを未然に防ぐという意味でも、不動産売買については宅建業者に依頼することが安全です。
そして、任せっきりにならずに、少なくとも自分が購入・売却する不動産については、
最低限「知る」ということが大切かと思います。
何かご心配なこと、取引予定の不動産についての確認など、
気になることがあれば、お気軽に当社までご連絡ください。
もしものために(必要保証額)
病気や突然の事故など思わぬ事態が起きてしまった時のために、
世帯の先々の生活までを計画的に準備してくことが望ましいと思います。
特に、もし収入の担い手が亡くなってしまった場合、残された家族の生活は大丈夫でしょうか。
例えば、住宅ローンがある場合、多くの方は団体信用生命保険に加入されていると思います。
この団体信用生命保険により、家族の「住」は確保できていると思います。
とはいえ、家があっても生活費はどうでしょうか。
なかなかこういった話はイメージだけでは実際にどのぐらいの準備が必要かは見えにくいものです。
この準備については、まずは必要な金銭(必要保障額)で考え、その金銭を準備するために、
今からできることを実行していきます。
考え方としては、大きく2つで遺族生活資金と準備済資金等です。
遺族生活資金は残された配偶者と子供の生活費および学費等の教育資金など、
将来に向けて必ず必要となるであろう資金です。
準備済資金等は遺族年金や老齢年金、現在の貯金等、今後受給できるものや
今現在で取得可能な収入や貯金のことです。
そして必要保障額は、遺族生活資金ー準備済資金等から算出できます。
必要保障額は家族の状況や個々のライフステージによって違ってきますし、
また、将来に向けて変化することもありますため、一概には言えませんが、
今の状況で準備が整っていれば心配はないと思います。
一般的には、貯金で必要保障額を貯めることは現実的ではありませんので、
生命保険を活用する方が多いと思いますが、その生命保険は必要保障額を満たしていますでしょうか。
などなど、ライフプランニングと合わせて考えていくものですので、
興味がある方は、FPや保険屋さんに相談されてみてはいかがでしょうか。