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相続未登記
本来相続が発生した際には、相続に関する登記が行われますが、
古い慣習や何かしらの事情により、そのまま利用されてきた不動産は登記されていない場合があります。
そういった不動産が改めて発生した相続により、相続登記や売却を行おうした際に、
相続人を遡って手続きをしなければならず、場合によっては、多くの時間も費用も要する事態となります。
例えば、昔ながらの慣習で「長男が家を引き継ぐ」というケースの場合、
本来の相続人は長男だけではないかもしれませんが、暗黙の了解かそういうものだという認識のもと、
特に問題なく、形式上、相続が完了しているかもしれません。
こういったケースでは、長男が家を引き継いだ時点で相続登記を行っていれば問題ありませんが、
もし相続が未登記の場合で、この長男が亡くなった場合、この長男の相続の時までは少なくとも遡り、
当時の相続人から承諾を得る必要が出てくる場合があります。
当時の相続人が今も存命であれば話は早いかもしれませんが、
そうでない場合は、さらに手続きの幅が広がることもあります。
そうならないためにも、特に古くから所有している不動産や引き継いだ不動産については、
早い段階で状況を確認しておくことが望ましいと思います。
ひとまず、法務局に行き、全部事項証明書(登記簿謄本)を取ってみましょう。
所有者が自分になっていれば、先々での大きなトラブルには発展しないと思います。
断熱材
先日、お客様とのお話の中で断熱材について意見交換をする場がありました。
やっぱり快適な生活を送るためにも断熱性能は検討すべきことの一つなのだと思いました。
一般的に断熱性能というと数値で表現されることが多く、
数値で比較すれば断熱性能の良さを見分けることができます。
ただし、あくまで数値は数値。
良いに越したことはないですが、求めすぎなくても良いのではとも思います。
断熱材にも色々ありますが、その性能は一長一短。
簡単な話、性能が低い断熱材であればその量や厚みを増やせば良いですし、
建物の基本仕様の断熱材が性能が低いのであれば、性能の高い断熱材に変えてもらえば良いことですから、
なかなか比較するのは難しいものです。
どうしたって、間取りや窓との兼ね合いも出てきます。
吹き抜けやリビング階段など熱が逃げやすい間取りであれば、やっぱり断熱性能は違ってきますし、
断熱性能を考える場合は、窓については特に要検討だと思います。
熱の出入りが一番多いのが窓ですから、今の住宅は気密性は高くなってきていますので、
案外、窓にこだわるだけでもかなり違う場合もあると思います。
なかなか答えに届かない話ではありますので、今後も勉強していきたいと思います。
土地の評価
土地を所有していらっしゃる方は、自分の土地が今いくらなのか知りたいと思います。
そのため、不動産会社等に査定の依頼をされた方もいらっしゃると思います。
売買を目的に査定(評価)をされた場合は、いわゆる近隣相場というものをもとに算出されています。
市場に売り出すことを目的として査定(評価)を行っています。
また、土地にかかる相続税を知るための査定(評価)を目的にされる方もいらっしゃると思います。
この場合は、市場で取引されている価格(近隣相場)とはまた別です。
相続税のための評価額の算出には、国税庁が発表している「路線価」をもとに補正等を行い評価額を出します。
金融機関や税理士などがいう評価額とは概ねこのことです。
近年では、地域によって市場での取引価格と路線価とにかなり大きな差が出ているところもあり、
土地所有者としては、悩ましいところだと思います。
土地の評価が低いのは、相続税には助かる話です。
でも売却時には悲しいお知らせです。
ご興味ある方は、一度、国税庁のHPで路線価図をご覧になってみてください。
契約不適合責任
契約不適合責任については、不動産を購入する買主は知っておいて方が良いでしょう。
民法改正により、以前までは瑕疵担保責任と言われていたものが、
契約不適合責任という名称に変わりました。
簡単言うと、商品に不備があった場合に売主がその責任を負うという内容です。
この規定は任意規定のため、どのように特約をしようが原則としては自由です。
そのため、宅建業者と取引をする一般の方にとっては、不動産のプロである宅建業者に
都合の良い特約を結ばれてしまう恐れがあります。
そこで、宅建業法では、「宅建業者が自ら売主となる売買契約において、その目的物の種類または
品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、
民法の規定に関する機関について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、
民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない」としています。
つまり、売主が宅建業者の場合、買主は、何か建物や土地に問題が発生した場合、
少なくとも引渡しから2年間は売主に責任を負ってもらえるということです。
医療費控除
あまり聞きなれない控除だと思いますのでこの機会に。
所得税の計算において、納税者本人や本人と整形を一にする配偶者などのために、
支払った医療費のうち、200万円を限度として、一定額を総所得金額から控除できる制度です。
保険金や給付金を受けたった場合は、その分は控除対象になりませんが、
年間の医療費が10万円を超える部分についてが控除の対象となります。
(総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を超える部分)
ただし、対象とならない医療費もありますので注意が必要です。
また、医療費控除は、年末調整では対応できないため、確定申告を行う必要があります。
知らないと手続きできない制度ですよね。
手続きには「医療費控除の明細書」が必要ですので保管をされてください。