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家づくりのしきたり
建売住宅を購入する際には、気にすることもないですが、
注文住宅の際には、古くから儀式やマナーがあります。
まずは、地鎮祭。
神主さんを呼んで工事の安全と家の繁栄を祈る儀式です。
最近では省略する方も増えているようですし、施主から依頼しなければ、
建築会社や不動産会社から話が出てこないこともあるようですが、
工事の無事を、安全を祈願してぜひ行っていただきたいと思います。
費用がかかりますので、建築会社や不動産会社と相談しましょう。
次に上棟式。
建物の骨組みが終わり屋根が整ったタイミングで行う儀式です。
最近ではほとんど見なくなりましたが、上棟式を行わなかった場合は、
ぜひ、棟梁や大工さんに飲み物や簡単に食べられるものなどを差し入れしてあげてください。
最後に、近隣の方への挨拶。
工事中は何かとご迷惑をお掛けしているものです。
今後もご近所として長いお付き合いになりますので、少なくとも建築前と完成後は行きましょう。
(引っ越しが終わったタイミングも行っておくとよいと思います。)
建築会社や不動産会社は、建築前、建築中、完成後など何度か挨拶に行っていますので、
同行してもらっても良いと思います。
土地活用のターゲットを考える
土地活用では、そのターゲットを見定めることが重要です。
例えば、賃貸物件を建築するのであれば、ファミリー向けなのか単身者向けなのか、
ファミリー向けであれば、どの程度のサイズ(間取り)が好まれそうか、
単身者向けであれば、学生を中心に考えるのか、社会人なのかなどです。
判断材料としては、最寄り駅の立地の確認、街並みの特性なども必要になります。
近くに大学があれば学生向けに賃貸を用意するのもよいでしょう。
公園や緑道などがあれば、子育て世代やペット共生型の賃貸物件も良いかもしれません。
とにかく入居者目線で検討することが大切で、収益ばかり見込み、
ニーズに合っていない土地活用をしないことが重要です。
LINE始めました。
お客様や関係者の皆様と気軽にお話しできればと思い「LINE」を始めました。
ぜひ、お客様も業者の方もお気軽にお友だち追加をしていただければと思います。
通常のLINEと同様にチャットもできますので、
その場でご相談やご質問等にお応えすることができます。
(営業時間外や業務状況によってはその場で対応できない場合もありますのでご了承ください。)
ホームページの左下に「お友だち追加ボタン」がありますので、よろしくお願いします。
もしものために(必要保証額)
病気や突然の事故など思わぬ事態が起きてしまった時のために、
世帯の先々の生活までを計画的に準備してくことが望ましいと思います。
特に、もし収入の担い手が亡くなってしまった場合、残された家族の生活は大丈夫でしょうか。
例えば、住宅ローンがある場合、多くの方は団体信用生命保険に加入されていると思います。
この団体信用生命保険により、家族の「住」は確保できていると思います。
とはいえ、家があっても生活費はどうでしょうか。
なかなかこういった話はイメージだけでは実際にどのぐらいの準備が必要かは見えにくいものです。
この準備については、まずは必要な金銭(必要保障額)で考え、その金銭を準備するために、
今からできることを実行していきます。
考え方としては、大きく2つで遺族生活資金と準備済資金等です。
遺族生活資金は残された配偶者と子供の生活費および学費等の教育資金など、
将来に向けて必ず必要となるであろう資金です。
準備済資金等は遺族年金や老齢年金、現在の貯金等、今後受給できるものや
今現在で取得可能な収入や貯金のことです。
そして必要保障額は、遺族生活資金ー準備済資金等から算出できます。
必要保障額は家族の状況や個々のライフステージによって違ってきますし、
また、将来に向けて変化することもありますため、一概には言えませんが、
今の状況で準備が整っていれば心配はないと思います。
一般的には、貯金で必要保障額を貯めることは現実的ではありませんので、
生命保険を活用する方が多いと思いますが、その生命保険は必要保障額を満たしていますでしょうか。
などなど、ライフプランニングと合わせて考えていくものですので、
興味がある方は、FPや保険屋さんに相談されてみてはいかがでしょうか。
遺産分割の方法
さて、遺産分割といっても相続財産には多様なものがありますので、
単純に分割することが難しいものもあります。
例えば、不動産は切り分けられるものではないため、
(土地は分割できるが、分割の仕方によっては分割後の各土地の評価が変わる場合がある。)
相続人が土地や建物を相続した際は、他の相続人への公平を図る必要があります。
遺産分割の方法には主に3つあり、相続財産の性質や相続人の状況によって、
適した方法を選択することが重要です。
①現物分割:遺産そのものを現状のままで分割する方法。
②代償分割:特定の相続人に相続分を超えて取得させ、取得者から他相続人へ代償金を払う方法。
③換価分割:相続財産を換価し、その換価代金を分配する方法。
なお、特に②③については相続人の状況や時間的なリスクなどがありますので考慮する必要があります。
また、全部(一部)について共有取得という方法もありますが、先々のことや実際に起こり得る事案に対して、
共有者全員の同意が必要になったりと、様々な問題が引き起こされる可能性が出てくることも
考えられますので、その場の感情等での安易な共有は避けるべきと思われます。
なお、遺産分割協議書に記載しなければならない内容がございますので、
事前にご相談されることがよろしいと思います。