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空き家「税」
所沢市のライフスタンドです。
本日は、こんな記事を見つけたので記録として書きます。
どうやら「空き家税」なるものが誕生するかもしれません。
自治体が空き家所有者に対して独自の税を課す目的の法定外税とのことです。
これは固定資産税とは別に納めなければならないようで、
空き家のほか、居住者がいない別荘や別宅も対象となるようです。
近年、空き家や空き地は問題とされていますから、
京都市が提案しているようですが、効果が出れば他都市でも動きが出てきそうです。
空き家も空き地も、そのままにしていれば、固定資産税などがあり、
単に収益を生まないだけでなく、むしろ負債となってしまいます。
有効活用をするのか売却をするのか、検討をしておくことが良いかもしれません。
不動産の売却査定
ご覧にいただいてる皆様、日頃より大変お世話になっております。
きっと、ご覧いただいている方は弊社にたどり着いた方ですから、不動産の売却を検討されているのでしょうか。
何か少しでもご参考になれば幸いです。
当社は不動産の売却に注力しているため、売主様とお話させていただく機会も多くございますが、
その際に必ずと言って聞かれるのが、「売却査定額の違い」についてです。
簡単に言うと「高い」「安い」の話です。
この件には、誤解があると思っています。
どこに誤解があると思っているかと言いますと、
①「高い査定」=「高く売れる」、「安い査定」=「高く売れない」というところと、
②査定額が販売価格と思われているところです。
以前にお手伝いさせていただいた売主様の例ですが、当初3社に査定依頼をされていました。
物件自体は小さいクセ有り不動産でしたが、査定額だけで言えば、A社は1000万円、B社は600万円、C社は400万円でした。
当然A社の査定額をあてにしたいと思うところですが、売主様的にもA社の1000万円は、まずあり得ないとご承知で、
でも、あまりにも差があることから、実際はどのぐらいなら売れるだろうかというところで当社へのご相談でした。
実際、査定ではこれだけ「高い」「安い」の差があるのです。
そして、各社のコメントもそれぞれで、A社は「1000万円で売れます」、B社は「まずはこの金額からスタートしましょう」、
C社は「実際売れるのはこのぐらいの金額ですよ」だったようです。(当社はC社の査定額が妥当であるとお話しました。)
ちなみに、販売価格は査定額にしなければならないことはなく、
この売主様の場合は、期待を込めて、600万円で売却活動を開始し、結果的に380万円のご成約でした。
結果からにはなりますが、C社および当社の査定は現実的に成約になると思われる金額として出した数字で、
成約金額と近い査定額であったことから、査定自体も妥当であったと思われます。
B社もコメントで「この金額からスタートしましょう」と言ってましたし、
一定の期間の後、480万円まで下げましょうとの話をしていたようですので、
当初から、実際の成約の金額ぐらいまでは想定していた可能性はあります。
もちろん、同じ物件だとしても、売却の時期や諸々の事情により違う結果になることもありますので、
A社の売却査定が絶対に間違っていたとは言い切れませんが、今回で言えば、かなり的外れな結果になりました。
「高い」査定だから「高く売れる」というわけではないということ、
そして、査定額が販売価格になるわけではないということを誤解されませんようお気を付けください。
家・不動産の売却をご検討されているようでしたら、ぜひ、当社へご相談下さい(相談無料)。
メリットもデメリットもしっかりとお話させていただいた上で、少しでも高値での売却が叶いますよう努めさせていただきます。
グリーン住宅ポイント
居住用不動産を購入、またはリフォームを検討されている方は知っておくと良いと思います。
現在、国が実施している「グリーン住宅ポイント」についてです。
このグリーンエコポイントとは、以下グリーン住宅ポイントHPより。
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、
一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や
様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
このポイントは家電や家具と交換できるため、ぜひ申請したい制度です。
ただし、申請にあたってはいくつかの要件がありますので、適応しているかの確認が必要です。
また、期限(10月まで)と予算が決められていますので注意が必要です。
不動産関連業務をサポートいたします。
株式会社ライフスタンドでは、税理士様や会計士様と業務委託をさせていただき、
クライアント先で発生した資産整理、相続等、不動産関連業務の案件処理を
サポートさせていただきます。
法人向け不動産から個人向け不動産まで様々な物件に対し、
購入顧客は各種デベロッパー、個人投資家、不動産買取業者、個人顧客まで、
それぞれの物件の特性に合った様々な方をフォローしております。
クライアント様の条件に適した取引相手をお探し、早期解決をいたしますので、
各種仕業様のコンサルティングのお役立てますようにいたします。
ぜひご連絡ください。
ハザードマップ
近年、集中豪雨や例年よりもはるかに多い雨量等により冠水や氾濫といった事態が発生しています。
自然の脅威を目の当たりにし、本当に心苦しい映像などを見るといたたまれない気持ちになります。
不動産業界でもこういった事象により取引時において水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で
重要な要素となっているとし、取引時に、ハザードマップを提示し取引の対象となる物件の位置等について
情報提供するように義務付けられました。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)については以下のようになりました。
・水防法に基づき作成された水害ハザードマップを提示し対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のHPに掲載されているものを印刷したものであって入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
なお、国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトでも観覧することができます。