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2021-07-19 09:30:00

遺産分割の方法

さて、遺産分割といっても相続財産には多様なものがありますので、
単純に分割することが難しいものもあります。

 

例えば、不動産は切り分けられるものではないため、
(土地は分割できるが、分割の仕方によっては分割後の各土地の評価が変わる場合がある。)
相続人が土地や建物を相続した際は、他の相続人への公平を図る必要があります。

 

遺産分割の方法には主に3つあり、相続財産の性質や相続人の状況によって、
適した方法を選択することが重要です。

 

①現物分割:遺産そのものを現状のままで分割する方法。
②代償分割:特定の相続人に相続分を超えて取得させ、取得者から他相続人へ代償金を払う方法。
③換価分割:相続財産を換価し、その換価代金を分配する方法。

 

なお、特に②③については相続人の状況や時間的なリスクなどがありますので考慮する必要があります。
また、全部(一部)について共有取得という方法もありますが、先々のことや実際に起こり得る事案に対して、
共有者全員の同意が必要になったりと、様々な問題が引き起こされる可能性が出てくることも
考えられますので、その場の感情等での安易な共有は避けるべきと思われます。

 

なお、遺産分割協議書に記載しなければならない内容がございますので、
事前にご相談されることがよろしいと思います。