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新築戸建の完成物件
新築戸建てをお探しの方。
今、とにかく売れています。
完成物件がかなり少ない状況です。
つまり、完成前に契約が終わっているということです。
大きな買い物ですから慌てて決めるのはお勧めできませんが、検討できる物件があるようでしたら、
しっかりと急いで検討してください。
完成していないから検討できないと思っている方。
全く同じ物件ではないですが、同じ施工会社の完成物件をどこかしらの地域で見学することができます。
それでも完成物件が無い場合は、建物の仕様書や設計図でも十分に検討できます。
誰かが良いと思っている物件は、他にも良いと思っている方が必ずいます。
一歩早く踏み出した方が購入できる状況です。
じっくりご説明させていただきますので、いつでもお気軽にご相談ください。
不動産売却査定
不動産の売却査定で気にしておきたいことがあります。
売却査定と言った場合、多くは取引相場をもとに算出されます。
この査定額は、一般の方に購入してもらうことが前提となります。
一般の方に購入してもらいますので、取引条件など売主買主の双方が承諾すれば基本的に成立しますが、
いつまでに売りたいや早く現金化したいという方には向いていません。
対して、買取査定と言うものもあります。
不動産会社や建築会社等に買い取ってもらうことを前提とした査定になります。
一定の取引条件が付いてきますが、早い現金化が可能です。
また、査定の仕方にも大きく2つあります。
ひとつは机上査定です。
この査定の場合、物件自体の事情はほとんど加味されません。
つまり、実際の売却時の金額とは大きな差が出てくることが想定されます。
ひとまずの目安が欲しい方に向いています。
対して、訪問査定と言うものがあります。
この場合は、物件自体を調査し物件事情を加味して査定を行いますので、より現実的な査定額となります。
売却を検討されている方には訪問査定をお勧めいたします。
査定の方法や仕方により、金額差は必ず出てきます。
依頼者としては金額がより高いところを選びたいといいうのが本音だと思います。
ですが、査定を行った目的に合っているかの判断も必要です。
共有する土地の売却
不動産の所有者が2名以上いる場合、その不動産は共有物となり、
不動産を売却する際には、所有者全員の承諾が必要です。
相続により共有になるケースは多くありますが、各々の所有者の思いがあるため、
スムーズに売却とはいかないことも多くあります。
また、売却のための契約を行った後で、
何かしらの事情により所有者の一部が契約を解除したいとなった場合でも、
所有者全員の承諾が必要になりますし、現実的には解除を行うことは難しい状況になってくると思います。
契約をするにしても解除をするにしても、複数人所有者がいるということは、
その人数分の意思をまとめなければなりませんので大変です。
そのようにならないためには、意思決定をする代表者を決めて、
所有者全員で委任することをお勧めいたします。
目安光熱費
どうやら、今後ポータルサイト等で「目安光熱費」なる表示が運用されるようです。
これは消費者の省エネ意識の向上などを図る目的で導入される仕組みとのことで、
省エネ性能の高い住宅を選択してもらえるように促す狙いがあるそうです。
消費者としては、物件を検討するうえで検討材料としてあることは良いことだと思います。
建築業界としては、良い間取りや素敵な外観など消費者の感性に響かせるような、
見えるところへの投資を行ってきましたが、今後は省エネ性を求められてくる可能性があるため、
コスト増額かもしくは同コスト内で取捨選択となってくるかもしれません。
コスト増額となれば、単に販売価格が上がることになると思われますし、
同コスト内でとなれば、省エネには関係のないところが削減されることになると思いますから、
何かを得て何かを失うのようなことにならないでもらいたいと思います。
当面は、新築住宅を対象にするとのことです。
相続人
改めて書くことでもないかもしれませんが。。。
相続人とはいったい誰のことでしょう。
相続人とは、相続によって財産や権利義務が承継される人のことで法定相続人と呼ばれる人です。
法定相続人とは、被相続人の配偶者のほか、子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。
また相続人のほかにも相続財産を取得する受遺者と呼ばれる人もいます。
法定相続については、すべての血縁関係者が相続人になれるわけではなく優先順位が決められています。
被相続人の配偶者は順位に関係なく相続人になります。
配偶者以外は、第1順位が子ども(直系卑属)、第2位順位が父母(直系尊属)、第3位が兄弟姉妹(傍系血族)になり、
上位の相続人がいる場合は、下位の人は相続人にはなれません。
また受遺者については、遺言によって遺産が分与され遺言書の内容が優先されるので順位は関係ありません。
ちなみに、遺言は遺言者の意思により自由に決めることができます。
自分が被相続人となった場合のことや相続人になった場合のことなど、
早くから準備や確認をしておくことが良いと思います。