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2021-08-05 09:40:00

共有する土地の売却

不動産の所有者が2名以上いる場合、その不動産は共有物となり、
不動産を売却する際には、所有者全員の承諾が必要です。

 

相続により共有になるケースは多くありますが、各々の所有者の思いがあるため、
スムーズに売却とはいかないことも多くあります。

 

また、売却のための契約を行った後で、
何かしらの事情により所有者の一部が契約を解除したいとなった場合でも、
所有者全員の承諾が必要になりますし、現実的には解除を行うことは難しい状況になってくると思います。

 

契約をするにしても解除をするにしても、複数人所有者がいるということは、
その人数分の意思をまとめなければなりませんので大変です。

 

そのようにならないためには、意思決定をする代表者を決めて、
所有者全員で委任することをお勧めいたします。

2021-08-03 09:36:00

目安光熱費

どうやら、今後ポータルサイト等で「目安光熱費」なる表示が運用されるようです。
これは消費者の省エネ意識の向上などを図る目的で導入される仕組みとのことで、
省エネ性能の高い住宅を選択してもらえるように促す狙いがあるそうです。

 

消費者としては、物件を検討するうえで検討材料としてあることは良いことだと思います。
建築業界としては、良い間取りや素敵な外観など消費者の感性に響かせるような、
見えるところへの投資を行ってきましたが、今後は省エネ性を求められてくる可能性があるため、
コスト増額かもしくは同コスト内で取捨選択となってくるかもしれません。

 

コスト増額となれば、単に販売価格が上がることになると思われますし、
同コスト内でとなれば、省エネには関係のないところが削減されることになると思いますから、
何かを得て何かを失うのようなことにならないでもらいたいと思います。

 

当面は、新築住宅を対象にするとのことです。

2021-08-02 09:32:00

相続人

改めて書くことでもないかもしれませんが。。。
相続人とはいったい誰のことでしょう。

 

相続人とは、相続によって財産や権利義務が承継される人のことで法定相続人と呼ばれる人です。
法定相続人とは、被相続人の配偶者のほか、子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。
また相続人のほかにも相続財産を取得する受遺者と呼ばれる人もいます。

 

法定相続については、すべての血縁関係者が相続人になれるわけではなく優先順位が決められています。
被相続人の配偶者は順位に関係なく相続人になります。
配偶者以外は、第1順位が子ども(直系卑属)、第2位順位が父母(直系尊属)、第3位が兄弟姉妹(傍系血族)になり、
上位の相続人がいる場合は、下位の人は相続人にはなれません。

 

また受遺者については、遺言によって遺産が分与され遺言書の内容が優先されるので順位は関係ありません。
ちなみに、遺言は遺言者の意思により自由に決めることができます。

 

自分が被相続人となった場合のことや相続人になった場合のことなど、
早くから準備や確認をしておくことが良いと思います。

2021-08-01 09:29:00

リースバック

近年、少しづつ浸透してきているリースバック。
ご存じの方も多いかと思いますが、簡単にご紹介です。

 

リースバックは、現在所有している自宅を売却して売却代金を取得し、
その自宅は賃貸として借りて住み続けるという仕組みです。
老後資金の不足や高年齢での賃貸取得の煩わしさなどを解消できる、
今後の高齢化社会を見越して期待されている新しいスタイルです。

 

ただし気をつけなければいけないのは、不動産の売却となりますので、
適正な価格で取引することです。
足元を見られることのないように、まずは相談から始めましょう。

2021-07-31 13:50:00

宅建業者の立場

不動産の購入や売却を行う場合、不動産会社が仲介に入ることが一般的だと思います。
もちろん、個人間での売買を行うことも出来ますし、それ自体に何の問題もありません。

 

不動産会社が仲介に入る場合、取引の対象となる不動産について、
現地調査や役所調査などを行い、対象となる不動産がどういったものかを確認します。
一見何の問題もないような不動産でも、法律や条例などにより制限があったりしますので、
一般の方では気づけないようなことも出てくる場合があります。

 

特に個人間での売買ともなりますと、こういった調査は行われずに、
また取引に関して関わってくる法律(宅建業法や民法など)や契約内容についても、
精査されることもなく取引完了となり、後々にトラブルに発展するケースもあります。

 

個人間売買のため双方とも一般の方ですから、トラブルについても双方に非があったように思われる場合でも、
買主がその目的を達成することが出来ないことが分かり、売主に対して損害賠償請求が認められたという例もあります。

 

また、宅建業者が仲介に入り取引された事例でも、買主の目的達成が出来ないことについて調査および説明が足りず、
仲介会社だけでなく、売主についてもその責任を負うことになった例もあります。
この事例は、仲介業者は説明義務を有する売主のための履行補助者という立場にすぎず、
主体はあくまで売主であるという解釈からでした。

 

トラブルを未然に防ぐという意味でも、不動産売買については宅建業者に依頼することが安全です。
そして、任せっきりにならずに、少なくとも自分が購入・売却する不動産については、
最低限「知る」ということが大切かと思います。

 

何かご心配なこと、取引予定の不動産についての確認など、
気になることがあれば、お気軽に当社までご連絡ください。

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