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2021-08-02 09:32:00

相続人

改めて書くことでもないかもしれませんが。。。
相続人とはいったい誰のことでしょう。

 

相続人とは、相続によって財産や権利義務が承継される人のことで法定相続人と呼ばれる人です。
法定相続人とは、被相続人の配偶者のほか、子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。
また相続人のほかにも相続財産を取得する受遺者と呼ばれる人もいます。

 

法定相続については、すべての血縁関係者が相続人になれるわけではなく優先順位が決められています。
被相続人の配偶者は順位に関係なく相続人になります。
配偶者以外は、第1順位が子ども(直系卑属)、第2位順位が父母(直系尊属)、第3位が兄弟姉妹(傍系血族)になり、
上位の相続人がいる場合は、下位の人は相続人にはなれません。

 

また受遺者については、遺言によって遺産が分与され遺言書の内容が優先されるので順位は関係ありません。
ちなみに、遺言は遺言者の意思により自由に決めることができます。

 

自分が被相続人となった場合のことや相続人になった場合のことなど、
早くから準備や確認をしておくことが良いと思います。

2021-08-01 09:29:00

リースバック

近年、少しづつ浸透してきているリースバック。
ご存じの方も多いかと思いますが、簡単にご紹介です。

 

リースバックは、現在所有している自宅を売却して売却代金を取得し、
その自宅は賃貸として借りて住み続けるという仕組みです。
老後資金の不足や高年齢での賃貸取得の煩わしさなどを解消できる、
今後の高齢化社会を見越して期待されている新しいスタイルです。

 

ただし気をつけなければいけないのは、不動産の売却となりますので、
適正な価格で取引することです。
足元を見られることのないように、まずは相談から始めましょう。

2021-07-31 13:50:00

宅建業者の立場

不動産の購入や売却を行う場合、不動産会社が仲介に入ることが一般的だと思います。
もちろん、個人間での売買を行うことも出来ますし、それ自体に何の問題もありません。

 

不動産会社が仲介に入る場合、取引の対象となる不動産について、
現地調査や役所調査などを行い、対象となる不動産がどういったものかを確認します。
一見何の問題もないような不動産でも、法律や条例などにより制限があったりしますので、
一般の方では気づけないようなことも出てくる場合があります。

 

特に個人間での売買ともなりますと、こういった調査は行われずに、
また取引に関して関わってくる法律(宅建業法や民法など)や契約内容についても、
精査されることもなく取引完了となり、後々にトラブルに発展するケースもあります。

 

個人間売買のため双方とも一般の方ですから、トラブルについても双方に非があったように思われる場合でも、
買主がその目的を達成することが出来ないことが分かり、売主に対して損害賠償請求が認められたという例もあります。

 

また、宅建業者が仲介に入り取引された事例でも、買主の目的達成が出来ないことについて調査および説明が足りず、
仲介会社だけでなく、売主についてもその責任を負うことになった例もあります。
この事例は、仲介業者は説明義務を有する売主のための履行補助者という立場にすぎず、
主体はあくまで売主であるという解釈からでした。

 

トラブルを未然に防ぐという意味でも、不動産売買については宅建業者に依頼することが安全です。
そして、任せっきりにならずに、少なくとも自分が購入・売却する不動産については、
最低限「知る」ということが大切かと思います。

 

何かご心配なこと、取引予定の不動産についての確認など、
気になることがあれば、お気軽に当社までご連絡ください。

2021-07-30 11:11:00

未公開物件

時代的には、大概の不動産情報はネットに掲載されていますが、
それでも掲載されていない、自社独自の情報網から仕入れた未公開物件と呼ばれる物件情報があります。

当社でも未公開物件情報をいくつか保有しており、ぜひご紹介させていただきたい物件があります。
未公開物件物件の情報ですので、ここに記載するわけにはいきませんが、
以下、ご希望に近いと思われた方はお問い合わせください。

 

越谷市の大袋駅近くで建売を探している方。
狭山市や入間市近辺で建築を検討していて土地を探している方。

 

今だからこそ、ご提供できる物件情報ですので、
タイミングによっては事情が変わることもありますので、ご了承ください。

2021-07-27 09:53:00

相続登記の義務化

これまでは相続登記は任意でした。
そのため、昔からの慣習やずっと住み続けているから不都合が無いなどの理由により、
相続登記を行っていない不動産は多く存在しています。

 

ところが、令和3年の法改正により、相続登記が義務化されることになりました。
(施行は3年以内とされていますので、遅くても令和6年)

 

この法改正により、土地や建物を相続したことを「知った時から3年以内に」相続登記を行わなければならず、
正当な理由なく行っていない場合は罰則(過料10万円以下)が科せられることになります。

 

今後相続が発生し、相続登記が義務であることを知っていれば、特に心配することではないですが、
気になるのは、法施行日に相続登記未了となっている不動産も対象になるところです。

 

つまり、ずいぶん昔に遺産分割などは終わって、そのまま相続登記をしていない不動産がある場合は、
法施行でいきなり罰則の対象になる可能性があります。

法施行日は3年以内となってますが、その日は決まっていません。
相続登記がお済みでない方は、早めに登記申請を行っておきましょう。
なお、申請する際には相続人の必要書類が出てきます。
取得するのに、または取得のための手続きに、時間を要する方もいらっしゃると思いますので、
早め早めの準備をしておくことをお勧めいたします。

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