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2021-08-20 14:49:00

土地活用プランナー

不動産関係者や土地活用系の事業などを行っている方であれば知っている資格ですが、
一般の方には、まだ馴染みがないと思いますので簡単に紹介です。

 

土地活用プランナーは土地活用の専門資格です。
公益法人認定の資格で高い公益性を有し、土地活用に関する専門知識を有する資格者です。
土地活用プランナーは、その専門知識を活かし、
オーナー様の土地を最大限活用できるようサポートする「土地活用の専門家」です。

 

土地活用プランナーは土地の形状・立地などに合わせて適切に活用できるように、
マーケティング、賃貸管理、建築、税務、法務、事業収支などの様々な専門知識を取得しています。

 

休眠地や空き地、放置されている土地など、そのままでは固定資産税を払うだけの「負債」です。
こういった土地を有効活用し、しっかりとした資産として運営できるようにお手伝いをする資格です。

 

そういった土地をお持ちのオーナー様。
弊社には土地活用プランナーが在籍しておりますので、よろしければご相談ください。

2021-08-19 14:23:00

建ぺい率

不動産を購入する時や建築をする時に、何度も聞かされる建ぺい率と容積率。
新築で建売を購入される場合には、然程気にしないことですが、
中古住宅の購入や注文住宅での建築の際などでは気にしていただいた方がよいでしょう。

建ぺい率とは、その土地に対してどの程度の広さを利用して建築物を建てていいのかという割合です。
建築面積と言われ、建物を真上から見たときの水平投影面積で算出されます。
例えば、1階が小さく2階が大きい場合は、一見土地にくっ付いているのは1階なので、
1階の建築面積が算出の対象になりそうですが、水平投影面積とされていますので2階の面積が対象となります。

この建ぺい率は地域ごとに決められており、建ぺい率を超過している物件は違法建築物の扱いとなります。

中古物件には稀に建ぺい率を超過している物件があり、場合によっては住宅ローンの審査にも影響が出ます。
注文住宅で建築を考える際には、建築したい面積(間取り)から土地の広さも決まってきますが、
例えば、1階が48㎡の総2階(96㎡)を建築する計画の場合、
建ぺい率が40%の場所では約120㎡以上必要になりますが、60%の場所では約80㎡で済みます。

 

不動産を見る上では、大変重要な指標です。

2021-08-17 16:31:00

不動産の広告

今日は少し業務的なお話。

 

不動産業者は売買物件や賃貸物件について広告で募集を行いますが、
この広告活動には厳しい制限があります。

 

一番みなさんに馴染みがある?のは(馴染みがあると思った方は気をつけて下さい)「おとり広告の禁止」だと思います。
実際に取引できない物件や取引するつもりのない物件を広告してお客様を集める広告です。
多くの方が「良い」と思った物件は得てして早く終了しますが、それでも掲載を続け集客し他の物件を紹介するという、
ずるい広告活動です。

 

また「誇大広告等の禁止」というのもあります。
宅建業者は著しく事実と違う、または誤認させるような表示を行ってはならない」とされています。
まるで他の物件に比べとんでもなく良い物件だと思わせるような表現は使ってはダメと言うことです。

 

また、広告の開始時期についても制限があります。
未完成物件の場合、開発許可や建築確認を受ける前は広告することはできないとされています。
付け加えると、契約もすることは出来ません。ただし、賃貸の契約はOK。(賃貸の広告はNG)

 

様々広告がありますがこのような規制の中で一生懸命広告活動しているのが不動産会社なんです。

2021-08-16 14:28:00

不動産の売却はお任せください。

弊社では不動産の売却に注力しています!
売却物件 大募集中です!!


戸建て、土地、中古マンション等の居住用不動産。
アパートやマンションなどの賃貸物件(1棟収益物件)。
事業用地となりそうな広大な土地。
狭小地や変形地、未接道物件などの他の業者さんでは取り扱い難い不動産。
なんでも対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

 

売却しようか悩んでいるという方も、「する」「しない」は一度置いておいて、
ひとまずご相談・お打ち合わせをしましょう。

 

不動産の売却にはみなさまそれぞれのご事情があると思います。
私たちで協力できることは最善を尽くします。
もちろん秘密厳守。売主様のご要望に応じて細かに対応をさせていただきます。

 

「相続と不動産の無料相談所」の株式会社ライフスタンドを
ぜひご利用ください。

 

お電話、FAX、メール、LINEどれでも大丈夫です。
ご連絡をお待ちしております。

2021-08-15 13:27:00

葬式費用(相続財産から控除)

相続税を計算する際には、すべての相続財産が対象となりますが、
相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用は遺産総額から差し引きます。
つまり相続税の課税対象となりません。

 

対象となるのは、葬式や葬送、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用や
葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用)です。

 

間違えやすいのは、香典返しや初七日、法事などに費用や
墓石や墓地の買入れのためにかかった費用でこれらは遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

 

ですが、墓地や墓石、仏壇、仏具などは祭祀財産と言われ相続財産に含まれません。
そのため相続税が課税されませんので、生前にお墓を立てておくと現金が減るため節税効果が期待できます。
(ただしローンで購入して完済前に亡くなった場合、ローンの残額は債務控除の対象にはなりません。)

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