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2021-08-08 09:26:00
相続と贈与と配偶者
配偶者には「配偶者控除」という特例があります。
これは、財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられているものです。
配偶者控除の適用を受けると、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、
遺産額の法定相続分に相当する金額までは相続税はかかりません。
また、贈与税についても「配偶者控除」という特例があります。
これは、婚姻期間が20年以上で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。
このように配偶者については、大きな優遇措置があります。
これだけを見ると相続対策としても配偶者控除を大いに利用したいところですが、
相続財産の額によっては、双方を利用するデメリットもありますし、
配偶者に相続税がかからない状況にしたとしても、将来、配偶者が亡くなった場合の相続(二次相続)時に、
相続人(一般的には子)については、配偶者控除のような軽減措置がありませんので、
相続税負担が重くなってしまうことも考えられます。
個々のケースによって最善の方法がありますので、事前に準備しておくことが望ましいと思います。