ブログ

2021-06-26 11:01:00

道路

一般的に道路と言いますと、車が走る道や人が通る道で
誰もが想像できる道のことを道路というと思います。

 

でも、見た目が道路でも道路でない道もあります。

 

なんだか訳がわからないことを言っているようですが大事なお話です。

 

不動産の取引では、この道路というのはとても大事な要件です。
道路には道路法上の道路と建築基準法上の道路とただの道があります。
大事なのは建築基準法上の道路であることです。
この建築基準法上の道路に接していることで、建築の許可が取れるからです。

見た目が道路でも建築基準法上の道路でない場合もあるので注意が必要です。

 

通常、不動産の購入や売却の際には不動産会社が間に入ると思いますので、
道路については説明がありますし、特に心配する必要はございません。
ですが、この道路の取り扱い(説明)に関しては若干違うが場合があります。

 

お客様のことを思ってなのか、単に社内規定で取り扱いしないようにしているのか、
実際のところは分かりませんが、お客様の不安を煽るような説明をする方もいらっしゃるようです。

ご心配な方は、ぜひ市役所の道路管理課と建築指導課に直接聞いてみてください。

2021-06-25 12:53:00

配偶者の居住権

相続の発生とともに遺産分割が行われますが、
その遺産分割については前のブログで簡単に書きました。

 

遺産分割が書面上の相続という言い方が伝わりやすいかは分かりませんが、
実際のところでは、例えば、建物として遺産が残っていた場合、
現実的に建物を分割することは出来ませんので、その対価に対して遺産分割を行うかなど、
検討しなければならないことが出てきます。

 

空き家になるのであれば、あとは遺産分割の方法だけですが、
居住者がいる場合は心情的にも悩ましいところだと思います。

 

この居住者が配偶者の場合は、配偶者居住権というものがあります。
簡単に言いますと、配偶者が故人の財産である建物に相続前から住んでいた場合、
そのまま住み続けることができる権利です。
もちろん、もう少し深い話はありますが、
この権利により長年住んできた住み慣れたお家を出なくてよくなりますし、
「争続」を避けることも出来るかもしれません。

新しい法律ですのでご参考になればと思います。
なお、配偶者居住権では登記をすることが必要です。

2021-06-24 10:38:00

こんなお話をいただきました。

このブログをご覧いただいているお客様よりこんなお話をいただきました。
その時のお話を少しご紹介させていただきます。

先日、「不動産売却のこと」という記事を書きました。
売却の際に、一括査定サイトを使う方がいらっしゃいますが、
大事なことは金額だけではありませんという内容です。

お客様のお話を簡潔にまとめると、
A社B社で査定額が約500万円も違うのはなぜか。
直接査定会社に聞けばいいのだろうけど、前提として考えられることを知りたい。というお話でした。

色々とお話をしていく中で分かったことは、
A社は「買取の査定額」、B社は「仲介での査定額」ではないだろうかということでした。

どちらの査定であっても、「売却する」というところは同じですが、そもそも査定する際の考え方が違いますし、
一括査定サイトでは「買取の査定」と「仲介の査定」の区別がされていないことが多く見受けられます。

買取の査定は、主に建築会社や不動産会社が買取し再販します。
そのため、再販時の販売価格を目安に買取金額を査定します。

仲介の査定は、購入予定者は一般の方です。
近隣の相場や成約事例などから査定されます。

それぞれの査定額(金額)も性質が違います。
買取の査定額は、ほぼ確約の金額であると思われます。
逆に仲介の査定は、成約となるであろう価格のため不確定です。

どちらを選ぶかはお客様しだいですし、状況や事情によっても変わってくると思います。
でも、これだけの価格差があると検討もせずに高い方を選んでしまいがちですが、
仲介の査定額が「絵に描いた餅」にならないように気をつけたいものです。

2021-06-22 09:35:00

遺言

遺言とは?と改めて言われるとどうでしょうか。
イメージでは、故人のものを整理整頓していると○○宛てへという書面が出てきて、
それが遺言書で、親族が集まり、みんなで確認して、あれやこれや・・・こんな感じでしょうか。

でも、この遺言。イメージでは歳を経てから書くもののように思われてますが、
満15歳以上であれば誰でも行うことができるとされています。
(法律上は意思能力があることが必要とされています。)
そして、いつでも全部または一部を変更・撤回することができるとなっています。

若くしてすでに何か残せるものや特別な事情がある方など、
遺言書を作成しておくのも方法かもしれません。

ちなみに、遺言は遺言者が死亡した時から効力を生じるとされています。


2021-06-21 11:18:00

不動産の販売図面の見方

不動産会社に行くと販売図面というものを貰うと思います。
基本的に、その販売図面でほとんどのことを知ることができます。

なので見方や記載されている情報の意味が分かれば、
その物件自体の把握が出来るということになります。

でもぜひ気にしていただきたいことがあります。

例えば。
建売の販売図面の場合は、建物の配置です。
販売図面の作成者によって違うこともありますが、
多くの場合は、建築資料の中の配置図を販売図面に落とし込みます。
そのため、比較的正確な配置図となっているはずです。

では、どこを気にするかというと。

隣地さんとの距離です。

図面上は距離の記載がないかもしれませんが、
図面内の各所をもとに概ねの距離感が分かると思います。
(例えばトイレの短辺は概ね90cmほどです。)

隣地さんが近ければ陽当たりが気になりますし、
窓が重なっていたりしたら、近ければ中が丸見えです。

間取りだけでなく、配置図も見ることで、もっと多くの情報が入手できます。
もし、現在検討している物件がありましたら、ぜひ確認してみてください。