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会社設立で思うこと
会社を設立して、もう1週間経ちました。
諸々の手続きの準備や実務と合わせて、あっという間でしたが、
改めて、色々な方に助けられているなと思いました。
何かと質問ばかりのこちらに親切に対応して下さる税理士さん。
こちらの都合にもかかわらず、柔軟に対応してくれる家主さんと仲介さん。
準備の時から相談や協力をしてくださる各社の社長さん。
日頃から何かとお手伝いしてくれる友人や知人の皆さん。
なんとか、みなさまのご厚意にお応えできるような会社になれますように
日々精進してまいります。
今後ともご協力の程、よろしくお願いいたします。
不動産売買契約書と重要事項説明書
不動産の購入や売却の際に「売買契約書」を締結しますが、
契約の前に「重要事項説明」が義務付けられています。
この2つの書類について簡単に説明しますと。
売買契約書は、買主と売主の約束事を決めたものです。
もちろん双方にとって不都合にならないように作られることが当たり前ですが、
何かの事情について承諾を得るための書面でもあります。
重要事項説明書は、不動産を利用するにあたってのルールが書いてあるものです。
現在の状況や将来への確認事項、取引条件に関すること、法律上の制限などです。
どちらの書類も記載しなければならない事項が決まってますので、
記載内容については大きな差はありません。
ですが、特約事項や容認事項などといった項目は、不動産ごとや取引ごとに違う内容が書かれています。
聞いていた話と違うなんてことにならないように、
特に特約事項や容認事項などの項目は確認をして下さい。
不動産売却のこと
今後も増加し続けると言われている空き家や空き地。
どうしようもないからとそのまま放っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのままなら固定資産税を払っているだけのただの負債です。
でも、土地を有効活用できれば、少なくても固定資産税分を捻出できれば、有益な不動産になります。
売却することも一つの方法です。
でも、不動産を売却するときに気を付けたいことがあります。
インターネットで「不動産 売却」と検索すると、
「一括査定」や「失敗しない不動産売却」などと出てきます。
色々なサイトを拝見していますが、内容はどこも同じような感じで、
ほとんどが「一括査定サイト」の利用を促すための記事になっているように感じます。
内容自体が良い悪いということは無いですし、利用するかしないかも不動産所有者さんしだいです。
失敗しない取引をするために、多くの情報を集めることは大切だと思いますし、
各社査定基準も違いますから、比較検討するには有効だとも思います。
ただ、知っておいていただきたいのは、
大事なのは比較検討することです。査定額を比べるだけではダメなのです。
各社査定基準は違いますし、査定に至る根拠も違います。
売主さんに手間も面倒もかけずに手続きできるようにしようとした結果かもしれませんし、
売主さんが諸々必要条件に対応することが前提で、手間も時間もかかるけど、その結果かもしれません。
つまりは、比較検討するための情報が集められているかということです。
でも多くの方は不動産の知識や取引上の知恵などをもっていらっしゃらないと思いますし、
そういうものです。
客観的にそれでいて具体的な内容を確認する必要があります。
よろしければ、客観的立場から一緒に検討させていただきます。
土地の選び方・考え方(陽当たり編)
マイホームを購入する、注文住宅を建てるといった時に、
その土地についての良し悪しも考えると思います。
昔から不動産は「南道路」が良いものだと言われてきました。
不動産の「良い」は「=相場より高い」につながることが多いですが、
南道路の物件も同様です。
言い換えれば、東道路や西道路、北道路に比べ「割高」ということになります。
南道路の良さはどこなのでしょう。
一般的には陽当たりが良いことが挙げられます。
そして、道路部分は建築物が建つことが無い(確約ではないですが。)と言われていますので、
将来に渡って陽当たりが確保できることが良さだと思われています。
でも、実際の陽当たりの良さというのは、
室内にどれぐらい陽が入るかというところが大事だと思います。
つまり、南道路でも南向きの窓が小さい、少ないという間取りよりも、
東道路で南向きの窓が大きく作れる方が陽当たりが良いこともあります。
つまりは、どのような配置計画でどのような間取り(採光計画)が作れるか、
というのが陽当たりについては一番大事ということです。
あくまで考え方のひとつですが、
そのように考えてみると、土地も戸建ても選択の幅が広がるのではないでしょうか。
相続の承認・放棄
どうやら意外と知られていないコトとの話を聞きましたので、
簡単にメモをしておきます。
相続とは、プラスの財産もマイナスのの財産も承継することはご存じですよね。
簡単に言えば、預貯金なども借金も受け継ぐということです。
でも、相続財産を受け継ぐのか、受け継がないのかについては相続人の意思によります。
そして、承認か放棄かを選択をしなければならないとされています。
承認であれば、一般的なイメージ通りの相続かと思います。
放棄する場合は、その意思を家庭裁判所に申述しなければならず、
身内での話や個人の気持ちだけではできません。
つまり、放棄したつもりでも、手続きを行わなければ承認したことになってしまいます。
プラスの財産だけなら良いですが、マイナスの財産だとしたら困りますよね。