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2021-06-25 12:53:00

配偶者の居住権

相続の発生とともに遺産分割が行われますが、
その遺産分割については前のブログで簡単に書きました。

 

遺産分割が書面上の相続という言い方が伝わりやすいかは分かりませんが、
実際のところでは、例えば、建物として遺産が残っていた場合、
現実的に建物を分割することは出来ませんので、その対価に対して遺産分割を行うかなど、
検討しなければならないことが出てきます。

 

空き家になるのであれば、あとは遺産分割の方法だけですが、
居住者がいる場合は心情的にも悩ましいところだと思います。

 

この居住者が配偶者の場合は、配偶者居住権というものがあります。
簡単に言いますと、配偶者が故人の財産である建物に相続前から住んでいた場合、
そのまま住み続けることができる権利です。
もちろん、もう少し深い話はありますが、
この権利により長年住んできた住み慣れたお家を出なくてよくなりますし、
「争続」を避けることも出来るかもしれません。

新しい法律ですのでご参考になればと思います。
なお、配偶者居住権では登記をすることが必要です。