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空き家
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」をご存じでしょうか。
相続開始前に故人のみの居住用だった空き家で相続人が必要な耐震改修や取り壊しを行った上で
家屋または土地を売却した場合に3,000万円の特別控除が適用できるという特例です。
一定の要件はありますが、1981年5月31日以前に建築された戸建てで、
2023年12月31日までに譲渡(売却)することが必要です。
(他にも要件はありますのでお気を付けください。)
空き家や空き地を売却することだけが選択肢ではありませんが、
管理の行き届いていないものは非常に危険です。
有効な活用と合わせて売却もご検討されてはいかがでしょうか。
不動産の担保責任
担保責任とは、契約の内容に適合しない目的物を引き渡してしまった時に、
相手方に対してその責任を負担することを言います。
この担保責任の期間については、その不適合を知った時から1年以内に
その旨を売主に通知しなければならないというのが原則です。
例外として、売主がその不適合を知っていた場合は、この期間の制限はなくなるとされています。
特に、自宅や所有の土地を売却する際に買主にとって何か不都合になり得ることがある場合は、
その事を誠実に告げてください。これは、物的なことはもちろんですが、
近隣トラブルなど精神的なことにも気を配る必要があります。
また、担保責任を負わない旨の契約を結ぶ場合もありますが、
担保責任になり得ることで、売主が知っていたにも関わらず告げなかったことは、
その責任を逃れることは出来ないとされていますのでお気を付けください。
フラット35
住宅購入をお考えの方であれば、一度は耳にしたことがあるフラット35。
住宅金融支援機構の事業のひとつで長期固定金利型の住宅ローンがあります。
フラット35を利用する利点としては、完済時まで金利が同じですので、
毎月の返済額についてもずっと同じになりますからライフプランニングを行う上でも有効です。
近年は変動金利型の住宅ローンがかなり低金利となっているため、
月々の支払額を比較すると、その差は大きく、非常に悩ましいところではあります。
そんなフラット35にもフラット35Sという商品もあります。
一定の要件を満たす良質な住宅の場合に適用が可能となり、
金利の引き下げを受けることができます。
最近の建売住宅では、このフラット35Sの適用を受けることが出来る物件も多くあり、
皆さんの選択の幅は広がっております。
住宅ローンはとても長い期間お支払いをしますから、
将来への心配や負担を少しでも軽減できるように金融商品の選択には熟考していただきです。
通称、品確法
正式名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいます。
この法律により、新築住宅の請負業者および売主となる宅建業者に、
構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分について、
引渡しの時から10年間は瑕疵担保責任を負うことを義務付けました。
難しく書いてありますが、簡単に言うと
家の骨組みや屋根について何かあったら保証しなさいということです。
気をつけなければならないのは、「新築住宅」についてというところです。
注文住宅の場合は特に気にするところではありませんが、
建売住宅を購入する際は、それが「新築住宅」に該当するかどうかの確認が必要です。
「建売住宅を購入する際は」と書いていますので、
中古住宅のことではなく新築建売戸建であると思っていただけると思いますが、
では、新築住宅なのだから、この品確法に該当しますので心配ないですよねというお話になると思います。
そこで「新築住宅」の定義です。
①新たに建築された住宅で人が住んだことのないもの
②建設工事の完了の日から1年を経過していないものです。
つまり、新たに建築された住宅でも1年を経過したものは「新築住宅」ではなくなります。
販売図面等には、「新築未入居」などと記載されています。
新築住宅に該当しなければ、建築会社や売主である宅建業者が、
まったく面倒を見てくれないといったような時代ではありませんし、
1年経過後のための保険もありますので過敏に反応する必要はないかもしれませんが、
購入する際は必ず確認はしておきましょう。
道路
一般的に道路と言いますと、車が走る道や人が通る道で
誰もが想像できる道のことを道路というと思います。
でも、見た目が道路でも道路でない道もあります。
なんだか訳がわからないことを言っているようですが大事なお話です。
不動産の取引では、この道路というのはとても大事な要件です。
道路には道路法上の道路と建築基準法上の道路とただの道があります。
大事なのは建築基準法上の道路であることです。
この建築基準法上の道路に接していることで、建築の許可が取れるからです。
見た目が道路でも建築基準法上の道路でない場合もあるので注意が必要です。
通常、不動産の購入や売却の際には不動産会社が間に入ると思いますので、
道路については説明がありますし、特に心配する必要はございません。
ですが、この道路の取り扱い(説明)に関しては若干違うが場合があります。
お客様のことを思ってなのか、単に社内規定で取り扱いしないようにしているのか、
実際のところは分かりませんが、お客様の不安を煽るような説明をする方もいらっしゃるようです。
ご心配な方は、ぜひ市役所の道路管理課と建築指導課に直接聞いてみてください。