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2021-06-22 09:35:00

遺言

遺言とは?と改めて言われるとどうでしょうか。
イメージでは、故人のものを整理整頓していると○○宛てへという書面が出てきて、
それが遺言書で、親族が集まり、みんなで確認して、あれやこれや・・・こんな感じでしょうか。

でも、この遺言。イメージでは歳を経てから書くもののように思われてますが、
満15歳以上であれば誰でも行うことができるとされています。
(法律上は意思能力があることが必要とされています。)
そして、いつでも全部または一部を変更・撤回することができるとなっています。

若くしてすでに何か残せるものや特別な事情がある方など、
遺言書を作成しておくのも方法かもしれません。

ちなみに、遺言は遺言者が死亡した時から効力を生じるとされています。