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2021-07-09 09:26:00
契約不適合責任
契約不適合責任については、不動産を購入する買主は知っておいて方が良いでしょう。
民法改正により、以前までは瑕疵担保責任と言われていたものが、
契約不適合責任という名称に変わりました。
簡単言うと、商品に不備があった場合に売主がその責任を負うという内容です。
この規定は任意規定のため、どのように特約をしようが原則としては自由です。
そのため、宅建業者と取引をする一般の方にとっては、不動産のプロである宅建業者に
都合の良い特約を結ばれてしまう恐れがあります。
そこで、宅建業法では、「宅建業者が自ら売主となる売買契約において、その目的物の種類または
品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、
民法の規定に関する機関について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、
民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない」としています。
つまり、売主が宅建業者の場合、買主は、何か建物や土地に問題が発生した場合、
少なくとも引渡しから2年間は売主に責任を負ってもらえるということです。