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2021-07-02 10:56:00

相続時や贈与時の賃貸物件の評価

一般的な言い方になりますが、相続時や贈与時の賃貸物件の評価は、
更地のままの評価(自用地としての評価)より低くなります。

つまり、相続税や贈与税の評価額が下がりますので税対策として有効と言われています。

ただし、あくまで税金対策ですから、存命の間は、まず建築に費用が掛かりますし、
建物のメンテナス、管理費など長期的に費用がかかって来るものもありますので計画的に行う必要があります。

とはいえ、実際の相続時には、借入金の控除や特例等の適用が有りますし、
存命の間は賃貸収入となりますから順調な収支であれば、よっぽどのことでもなければ、
有効な手段であると思います。

広い土地をお持ちでしたら、その一部を利用してということも出来ますので、
ご検討されてみてはいかがでしょうか。

2021-07-01 10:03:00

相続税

実際に相続が発生した時に備えて、相続税について知っておいた方が良いことあります。

大事なのは、相続税の申告期限(納付期限)です。
相続税の申告は、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から
10ヵ月以内に行うこととされています。

 

この期限を過ぎてしまうと、納税者へのペナルティなどが発生しますので、
期限内に納めることのできるよう手続きを進めていく必要があります。

 

このペナルティですが、場合によっては非常に重たい事態になりかねません。
相続税の特例が受けれなくなったり、延滞税がかかったりと良いことがありません。

 

推定相続人の方々が仲が良く、また近隣にお住まいであれば、
諸々手続きを進めていくのは問題ないかと思いますが、
逆の場合は、多くの時間を要することが想定されます。

 

10ヵ月もあるから大丈夫は危険です。

 

2021-06-25 12:53:00

配偶者の居住権

相続の発生とともに遺産分割が行われますが、
その遺産分割については前のブログで簡単に書きました。

 

遺産分割が書面上の相続という言い方が伝わりやすいかは分かりませんが、
実際のところでは、例えば、建物として遺産が残っていた場合、
現実的に建物を分割することは出来ませんので、その対価に対して遺産分割を行うかなど、
検討しなければならないことが出てきます。

 

空き家になるのであれば、あとは遺産分割の方法だけですが、
居住者がいる場合は心情的にも悩ましいところだと思います。

 

この居住者が配偶者の場合は、配偶者居住権というものがあります。
簡単に言いますと、配偶者が故人の財産である建物に相続前から住んでいた場合、
そのまま住み続けることができる権利です。
もちろん、もう少し深い話はありますが、
この権利により長年住んできた住み慣れたお家を出なくてよくなりますし、
「争続」を避けることも出来るかもしれません。

新しい法律ですのでご参考になればと思います。
なお、配偶者居住権では登記をすることが必要です。

2021-06-22 09:35:00

遺言

遺言とは?と改めて言われるとどうでしょうか。
イメージでは、故人のものを整理整頓していると○○宛てへという書面が出てきて、
それが遺言書で、親族が集まり、みんなで確認して、あれやこれや・・・こんな感じでしょうか。

でも、この遺言。イメージでは歳を経てから書くもののように思われてますが、
満15歳以上であれば誰でも行うことができるとされています。
(法律上は意思能力があることが必要とされています。)
そして、いつでも全部または一部を変更・撤回することができるとなっています。

若くしてすでに何か残せるものや特別な事情がある方など、
遺言書を作成しておくのも方法かもしれません。

ちなみに、遺言は遺言者が死亡した時から効力を生じるとされています。


2021-06-20 10:58:00

生命保険(死亡保険金)と相続

相続対策のひとつとして生命保険(死亡保険金)の活用はいかがでしょうか。
特に特定の方に多くの財産を残したい場合や相続税の原資を作る面でも有効です。

通常、相続財産は遺産分割の対象となりますが、
生命保険の死亡保険金は固有の財産の扱いとなるため、遺産分割の対象となりません。
そのため、特定の方に残すことができます。

また、生命保険には相続税の税額控除が受けられますので、
原資を作るうえで有効と言われています。

上手に活用することで残された方たちのトラブル回避にもなりますから、
事前に確認と準備をしましょう。

ちなみに、団体生命保険というものがあります。
住宅購入の際にほとんどの方が入っていらっしゃると思います。
生命保険と付きますが、その要素や目的はかなり違います。
あくまで住宅ローンの支払いが無くなるだけですので、
日常の生活費や緊急の際に充てるお金は出てきません。

相続と考えるとご年配の方々を想像する方も多いと思いますが、そんなことないですよ。
明日は我が身かもしれません。残されたご家族の生活も考えてあげたいですね。

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