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不動産の販売図面の見方
不動産会社に行くと販売図面というものを貰うと思います。
基本的に、その販売図面でほとんどのことを知ることができます。
なので見方や記載されている情報の意味が分かれば、
その物件自体の把握が出来るということになります。
でもぜひ気にしていただきたいことがあります。
例えば。
建売の販売図面の場合は、建物の配置です。
販売図面の作成者によって違うこともありますが、
多くの場合は、建築資料の中の配置図を販売図面に落とし込みます。
そのため、比較的正確な配置図となっているはずです。
では、どこを気にするかというと。
隣地さんとの距離です。
図面上は距離の記載がないかもしれませんが、
図面内の各所をもとに概ねの距離感が分かると思います。
(例えばトイレの短辺は概ね90cmほどです。)
隣地さんが近ければ陽当たりが気になりますし、
窓が重なっていたりしたら、近ければ中が丸見えです。
間取りだけでなく、配置図も見ることで、もっと多くの情報が入手できます。
もし、現在検討している物件がありましたら、ぜひ確認してみてください。
不動産売買契約書と重要事項説明書
不動産の購入や売却の際に「売買契約書」を締結しますが、
契約の前に「重要事項説明」が義務付けられています。
この2つの書類について簡単に説明しますと。
売買契約書は、買主と売主の約束事を決めたものです。
もちろん双方にとって不都合にならないように作られることが当たり前ですが、
何かの事情について承諾を得るための書面でもあります。
重要事項説明書は、不動産を利用するにあたってのルールが書いてあるものです。
現在の状況や将来への確認事項、取引条件に関すること、法律上の制限などです。
どちらの書類も記載しなければならない事項が決まってますので、
記載内容については大きな差はありません。
ですが、特約事項や容認事項などといった項目は、不動産ごとや取引ごとに違う内容が書かれています。
聞いていた話と違うなんてことにならないように、
特に特約事項や容認事項などの項目は確認をして下さい。
ADR (Alternative Dispute Resolution)をご存じですか。
「相続」のことを「争続」と表現することがありますが、
相続が発生して相続人同士が争いになってしまった場合、
解決手段として考えるのは、裁判ではないでしょうか。
でも、裁判を行うには費用も時間もかかります。
そして、当事者同士の関係の修復は難しいのではないかとも思います。
でも、紛争の当事者が少しでも聞く耳を持っていて、歩み寄れる可能性があるのでしたら、
ADRを検討されてはいかがでしょうか。
ADRとは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいい、
ADR機関と言われる法務大臣認証機関から、専門家などが解決のために協力をしてくれます。
「争続」とまでいかなくても、
例えば、「相続人が相続不動産に住んでいて売却できない」などでも解決を図ってくれます。
お困りのことなどございましたら、ぜひご相談されてみてください。