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2021-06-12 14:21:00

ADR (Alternative Dispute Resolution)をご存じですか。

「相続」のことを「争続」と表現することがありますが、
相続が発生して相続人同士が争いになってしまった場合、

解決手段として考えるのは、裁判ではないでしょうか。

 

でも、裁判を行うには費用も時間もかかります。
そして、当事者同士の関係の修復は難しいのではないかとも思います。

 

でも、紛争の当事者が少しでも聞く耳を持っていて、歩み寄れる可能性があるのでしたら、
ADRを検討されてはいかがでしょうか。

 

ADRとは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいい、
ADR機関と言われる法務大臣認証機関から、専門家などが解決のために協力をしてくれます。

 

「争続」とまでいかなくても、
例えば、「相続人が相続不動産に住んでいて売却できない」などでも解決を図ってくれます。

 

お困りのことなどございましたら、ぜひご相談されてみてください。