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2021-09-03 13:37:00

相続税の物納

相続税は原則金銭での納付となっています。
ですが、相続財産が不動産ばかりで現金がなかった場合、税金を納めるのが困難になってしまいます。

そこで、相続税については物納が認められています。

物納の許可を受けるためには、延納によっても金銭で納付することが困難な事由があることが要件です。
また、必要書類を提出期限までに税務署に提出することが必要です。

注意点は、物納に不適格な不動産があり、担保のついている土地や境界が明らかでない土地などが該当します。
こういった土地では物納ができません。
また、法令違反の建築物や建築基準法上の道路に接していない土地などについても、
優先順位が下がりますので、注意が必要です。