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2021-08-22 10:29:00

ハザードマップ

近年、集中豪雨や例年よりもはるかに多い雨量等により冠水や氾濫といった事態が発生しています。
自然の脅威を目の当たりにし、本当に心苦しい映像などを見るといたたまれない気持ちになります。

 

不動産業界でもこういった事象により取引時において水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で
重要な要素となっているとし、取引時に、ハザードマップを提示し取引の対象となる物件の位置等について
情報提供するように義務付けられました。

 

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)については以下のようになりました。
・水防法に基づき作成された水害ハザードマップを提示し対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のHPに掲載されているものを印刷したものであって入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

 

なお、国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトでも観覧することができます。