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2021-08-15 13:27:00

葬式費用(相続財産から控除)

相続税を計算する際には、すべての相続財産が対象となりますが、
相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用は遺産総額から差し引きます。
つまり相続税の課税対象となりません。

 

対象となるのは、葬式や葬送、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用や
葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用)です。

 

間違えやすいのは、香典返しや初七日、法事などに費用や
墓石や墓地の買入れのためにかかった費用でこれらは遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

 

ですが、墓地や墓石、仏壇、仏具などは祭祀財産と言われ相続財産に含まれません。
そのため相続税が課税されませんので、生前にお墓を立てておくと現金が減るため節税効果が期待できます。
(ただしローンで購入して完済前に亡くなった場合、ローンの残額は債務控除の対象にはなりません。)