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2021-08-10 10:25:00
再婚の場合の相続
さて、先日知り合いから相続の相談をもらいましたので、少しご紹介です。
相談者は42歳女性、再婚で子供1人(元夫との子)がいます。
相談内容は、元夫が亡くなった時と再婚した夫が亡くなった時の子供への相続についてです。
色々と思うところがあるようで、相続のことだけではないのですが、ひとまず、相続についてです。
仮に元夫が亡くなった場合、通常の考え方であれば相続人にこの子供が含まれます。
これは元夫が再婚をしていて子供がいたとしても、この女性のお子さんは相続人になります。
再婚した夫が亡くなった場合は、この女性の子供は含まれません。
もし相続人としたいのならば、養子縁組をすると実子と同じになりますので相続人となります。
養子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は、実親との縁は残りますので実親と養親の双方の相続人となります。
逆に、特別養子縁組は実親との縁を切りますので、養親の相続人となります。
この女性の子供への相続権は元夫または養親または双方から得ることができますが、
養子になった場合は現実的には他にも課題が出てくるため、簡単に決めれることではありません。
ひとまず、相続権と言う意味ではこういった回答になりました。