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2021-07-27 09:53:00

相続登記の義務化

これまでは相続登記は任意でした。
そのため、昔からの慣習やずっと住み続けているから不都合が無いなどの理由により、
相続登記を行っていない不動産は多く存在しています。

 

ところが、令和3年の法改正により、相続登記が義務化されることになりました。
(施行は3年以内とされていますので、遅くても令和6年)

 

この法改正により、土地や建物を相続したことを「知った時から3年以内に」相続登記を行わなければならず、
正当な理由なく行っていない場合は罰則(過料10万円以下)が科せられることになります。

 

今後相続が発生し、相続登記が義務であることを知っていれば、特に心配することではないですが、
気になるのは、法施行日に相続登記未了となっている不動産も対象になるところです。

 

つまり、ずいぶん昔に遺産分割などは終わって、そのまま相続登記をしていない不動産がある場合は、
法施行でいきなり罰則の対象になる可能性があります。

法施行日は3年以内となってますが、その日は決まっていません。
相続登記がお済みでない方は、早めに登記申請を行っておきましょう。
なお、申請する際には相続人の必要書類が出てきます。
取得するのに、または取得のための手続きに、時間を要する方もいらっしゃると思いますので、
早め早めの準備をしておくことをお勧めいたします。